フクダ社労士事務所のホームページをご覧いただき誠に有難うございます。
当事務所は、皆様の会社の労務問題や職場環境改善、メンタルヘルス対策を専門に行っております。
さて、令和元(2019)年より政府は、本格的に働き方改革を推進しています。年次有給休暇の取得義務化や令和2(2020)年4月より中小企業も長時間労働の上限規制も導入になりました。
そして、大企業では同一労働・同一賃金すなわち正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
中小企業では、この同一労働・同一賃金が来年令和3(2021)年4月より施行されます。
これにより、労働者の労務管理や労務問題も一層重要になってきています。働き方改革は、企業にとって無視をして通り過ぎるものではありません。これを履行することにより、職場環境の改善や労働者のモチベ―シヨン、働きがいの向上ひいては労働生産性の向上ということが見えてきます。
また、メンタルヘルスの事でお悩みではありませんか? 労働者の一人でも会社のことで精神疾患を病んでいる方がおられたり、うつ病になって退社された方がおられたら、今すぐメンタルヘルス対策を考えたほうが良いでしょう。
当事務所では、社員の労務問題、労務トラブルやメンタルヘルスでお悩みの経営者様に寄り添って、徹底的にお話をしてその解決をしていきます。
無料相談も受け付けておりますので、メール又はお電話でお問い合わせをください。皆様のお悩み相談をお待ちしております。
社会保険労務士
月額顧問料金 | ライト 月額3万円 | スタンダード 月額5万円 | プレミアム 月額10万円 |
プラン | 労務・メンタルヘルス相談 | 労務・メンタルヘルス・経営・営業相談 11大ポイント | 労務・メンタルヘルス・経営・営業相談 16大ポイント |
訪問 | 毎月1回(2時間程度) | 毎月2回(各2時間程度) | 毎月2回(各2時間程度) |
メール電話相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
健康経営サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
働き方改革サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
労務トラブル防止対策 | 〇 | 〇 | 〇 |
事務所だより送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
労務セミナー開催(90分) | × | 〇 | 〇 |
ハラスメント研修開催(毎年90分) | × | 〇 | 〇 |
役所調査対応サービス | × | 〇 | 〇 |
就業規則見直し | × | 〇 | 〇 |
助成金取得サポート | × | 〇 | 〇 |
衛生委員会出席 | × | × | 〇 |
心の健康づくり計画策定・運用 | × | × | 〇 |
職場復帰支援プログラム作成運用 | × | × | 〇 |
労務・ハラスメント相談窓口 | × | × | 〇 |
ポイント1 |
毎月の訪問 月に1~2回ほど訪問して労務及びメンタルヘルスの問題点や経営や営業など幅広いご相談を承ります。 |
ポイント2 |
メール・電話サービス ・いつでもメールや電話で労務相談を行います。 ・オンラインでの相談もOKです。 |
ポイント3 |
健康経営認定支援 ・経済産業省の健康経営有料法人認定取得サポート ・従業員の健康は会社の生産性の向上に直結します。 ・明るくワクワク楽しい会社にしていくようサポートします。 |
ポイント4 |
働き方改革支援 ・長時間労働の是正や有給休暇の効率的な消化を解決します ・同一労働同一賃金のやり方などをご指導いたします。 ・生産性の向上とワークライフバランスの実現をめざします。 |
ポイント5 |
労務トラブル防止対策 ・労働紛争は、事前に準備していけば防ぐことはできます。 ・就業規則、協定書などを再準備していきます。 |
ポイント6 |
事務所だより送付 ・毎月1回当事務所だよりをご郵送いたします。 ・労務関係の旬な情報をお届けします。 |
ポイント7 |
労務セミナー開催 (毎年1回90分) ・御社の実情に即した労務セミナーを開催いたします。 ・管理職から一般社員までワークや質問形式を取り入れ分かりやすく説明します。 |
ポイント8 |
メンタルヘルスセミナー開催 (毎年1回90分) ・セルフケア研修・・従業員のための研修・ストレスとは何か、どう対処するのかなどをわかりやすくご説明します。 ・ラインケア研修・・管理職向けのセミナー・部下との相談対応の仕方、職場環境改善などのセミナーをします。 |
ポイント9 |
ハラスメント研修 (毎年1回90分) ・2020年6月から大企業、2021年から中小企業にパワハラ防止法が適用になります。 ・ハラスメントとは何か、どんなことがハラスメントになるのかなどを事例を用いてセミナーをします。 |
ポイント10 |
役所調査対応サービス ・労働基準監督署、労働局、ハローワーク、年金事務所など突然に入ります。 ・指導や是正勧告をうけることもありますのでそんなときも状況に応じて助言、指導、立ち合いを行います。 |
ポイント11 |
就業規則見直し ・法律は毎年少しづつ変わってきます。 ・何年も前に作成した就業規則は、会社の実態とあっていない場合があります。 ・見直しをして、貴社の実態に合った適切な就業規則にしていきます。 |
ポイント12 |
助成金取得サポート ・労働安全や雇用の助成金についてアドバイスをいたします。 (取得代行は別料金になります) |
ポイント13 |
衛生委員会に参加 ・毎月の衛生委員会に出席をして、従業員の体と心の健康についての対策を一緒に立てていきます。 ・体と心の健康は生産性に直結しますので、適切なアドバイスをいたします。 |
ポイント14 |
心の健康づくり計画策定・運用 ・メンタルヘルス対策で心の健康づくり計画をきっちり策定します。 ・策定をしたら運用を皆さんと考えながら進めていきます。 ・一人もメンタルヘルス不調者を出さないような組織づくりを目指します。 |
ポイント15 |
職場復帰支援プログラム作成・運用 ・メンタルヘルス不調で休業している従業員の職場復帰支援プログラムの作成をします。 ・各部署での運用の仕方をアドバイスいたします。 |
ポイント16 |
労務・ハラスメント相談窓口 ・自社での相談窓口は従業員の方がなかなか話しづらいので、外部の相談窓口としてメール相談、オンライン相談をいたします。 ・中立的な立場で、親切丁寧な相談案をいたします。 |
*今後の法改正についても、きっちりと対応をいたします。(1万円~)
メンタルヘルス不調にならないための取り組みを行うこと。セルフケア研修、ラインケア研修で健康な人がメンタルヘルス不調にならないようにします。それだけではなく、従業員の職場生活の質を向上させ、職務満足度を高め、モチベーションを維持し、ひいては職場の生産性の向上や活力あふれる職場づくりをめざすものです。
メンタルヘルス不調を早期に発見し、早期治療を行うこと。
①職場の戦力ダウンを防ぐために、セルフケア研修、ラインケア研修を行います。
②企業の責任・義務を果たすため、研修において、メンタルヘルス不調に対しての、企業や管理職などの対応を学びます。
③集中力や注意力低下などによる事故・トラブルを防ぐため、研修において、労働者・従業員個人・管理職あるいは周囲の同僚の「気づき」を促すことを学びます。
すでにメンタルヘルス不調に陥っている従業員の、職場復帰を円滑にし、再燃再発を防ぐこと。ラインケア研修により、職場復帰支援システムの構築を行います。
①職場でメンタルヘルス不調者が出現することによる労働力の損失がある。
②メンタルヘルス不調者にかわり、他のメンバーがカバーしなければならない負担増、不調者対応による上司の負担増などによる生産性低下がある。
③職場の士気低下など、職場の活性化への影響が大きい。
④メンタルヘルス不調は、悪化すれば、退職や大きな事故、さらには自殺の危険性が十分にある。
⑤企業イメージの低下や被害は甚大である。
【事例】2000年6月の電通事件 損害賠償責任 1億6800万円の遺族補償)
①従業員の健康や満足感を維持させることは、組織の生産性を向上させる。
②業績とメンタルヘルスは相互に強化可能である。
③メンタルヘルスは、業績に寄与する事業戦略として重要な経営課題になっている。
健康職場づくりとは、「企業が従業員の心身の健康に配慮することによって、経営面においても、大きな成果が期待できる」健康職場づくりです。
経営視点で見ると、「従業員が心身ともに健康」であることと、「従業員の満足感」は、「生産性の向上」と両立し、業績の改善に繋がります。私は、メンタルヘルス研修(セルフケア・ラインケア)で「健康職場づくり」のお手伝いをいたします。
職場環境の改善を行ったり、仕事量を減らすなど労働負荷を軽減したりすれば、コストがかかり生産性も低下すると考えられていました。そのために、従業員の健康問題は、経営上の優先課題にはなりにくい状況でした。
しかし最近では、従業員の健康や満足感と組織の生産性を両立させることは可能であり、むしろ両者には相互作用があり、互いに強化することができるとする考え方が示されるようになりました。(下記図)
これは、米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が提示した考え方で、「健康職場(Healthy Work Organization)」モデルと呼ばれています。
この考え方に従えば、従業員の健康や満足感を維持・向上させることが、組織の生産性向上に寄与することになります。つまり、従業員が心身ともに健康で満足感が高ければ、目標に向かって意欲を高め、もてる能力を最大限に発揮することができます。そして、そのことが組織の生産性向上や高業績につながると期待できるわけです。ここに、企業がメンタルヘルス対策に取り組むことの意義があります。
<図>NIOSHの健康職場モデル
(引用)米国立労働安全衛生研究所
「産業精神保健」44巻4号 p248-254 1996年