皆さん こんにちは!
まだまだ暑い日が続きますが、日の暮れるのが少し早くなりましたね。少しづつ秋の気配がしてきました。
早々に台風が2つもやってきました。風がめっぽう強いですね。70mを超える風速はかなりの打撃を与えます。
何年か前にグアムにきた台風も60mを超えるものでしたが、ホテルの厚いロビーのガラスが吹き飛ばされて日航グアムホテルなどは、数カ月使い物にならなかったことが思い出されます。
こんなようにならなければいいのですが、今年の台風は不気味で心配です。
さて、この事務所便りの名前「ワク楽」ですが、皆様の会社が、この先ワクワク楽しく経営ができることを祈ってつけました。
やっぱりワクワクしながら仕事をやることはいいもんですね。楽しく明るい会社であれば、自然に業績も上がってきます。もちろん給料も上がって社員もワクワクしてきますね。
この好循環を回していけば良い会社になっていくこと間違いなしです。
有給休暇のお話!
昨年から有給休暇を10日間以上与えている社員には、最低年5日間は取らせなければなりません。
もし、1年間に5日間を一人でも取っていなければ、罰則があります。30万円以下の罰金になります。
労働基準監督署に見つかったとしてもすぐに30万円以下の罰金を科すことにはなりませんが、その是正に向けて指導が入り、改善を図っていくことになります。
社員数の多い会社は、一人ひとりのチェックをすることが大変ですね。年休を4月付与の会社は、4月~翌年3月が1年間です。
そのチェックは、12月までにはやっていかないと漏れが出てくることも考えられます。総務担当が取れていない人に対して警告を発していかなければなりません。
早い会社は、年を超えては大変になるので10月くらいにチェックをして、全社員に対して、指示を与えているところもあります。
何事も計画的に行うことを仕組み化することが大切ですね。
4月付与の会社は、年内12月までに取らせることが良いかと思います。たった5日間ですが、されど5日間です。そこには、会社の命令も必要になることもあります。
ヨーロッパのドイツやフランスは、自分達では勝手に有給休暇をとれません。なぜかというと、政府の方からドイツであれば35日、フランスであれば30日取らせるように法律で決まっています。
それを個々人に任せておくと取る人取らない人が出てきますので、会社として命令で休暇にするということを行っています。
やがて、日本もそのヨーロッパ型になっていくのでしょうか。今は、個々人に権限がありますが、会社として休暇を決めていく日が近い将来来るかもしれませんね。
これが働き方改革の目指すところかもしれませんね。
同一労働同一賃金のお話その④!
先月号までは、手当について、お話してきましたが、今月は賞与(ボーナス)について考えてみましょう。
賞与(ボーナス)は、うちの会社払っていないよと言う会社は、合法か、違法かですが。
実は、合法です。労働基準法には、賞与(ボーナス)については、何も書かれていません。なければそれで済んでしまいます。
ところが、正社員には支給し、パート・アルバイトには支給していないという会社は、来年2021年4月以降は、気を付けてくださいね。
賞与(ボーナス)が支給しなければいけない場合が考えられます。
同一労働同一賃金では、正社員と非正規社員(パート・アルバイト)との不合理な待遇差の禁止でしたよね。
賞与(ボーナス)の、性質・目的は、なんでしょうか?
6月の賞与(ボーナス)は、たとえば前期10月~3月までの業績の貢献度に応じて支払っている場合が多いですね。
だとしたら、その業績の貢献は、正社員だけで達成したものではありませんね。
非正規(パート・アルバイト)でもその業績に貢献していますから、支払いが必要になります。
もちろん、正社員と同じレベルでは支給できませんので、それに見合った支給額ということになります。
正社員の2割なのか、4割なのかは分かりませんが、見合った待遇をする必要があります。
来年からすぐにはできませんが、この賞与(ボーナス)の件も、今年から計画を立てていかないと間に合いません。
この件について、別添のワークシート(厚労省)を同封いたしました。