フクダ社労士事務所便り「ワク楽」 vol.11

2021年2月号
皆さん!こんにちは!
2月になりました。寒い日が続いていますが、お元気ですか?
緊急事態宣言まだまだ続いていますね。ここにきて、その効果は出ていますね。感染者の数が目に見えて減ってきております。
このままの調子でいけば、3月7日の延長日前にも解除になる可能性もありますね。
愛知県の場合は、病床の使用率が50%以下になることが必要です。あと少しで達成になりますので期待は多いかと思います。
ワクチンも2月17日くらいから医療従事者に接種される予定ですので、明るい話題が多くなりますね。
私も高年齢者ですので、4月より接種がありますので、一応安心感が出てきます。
ワクチン接種は、1年くらいかかるそうです。全国民がきちんと接種できるようになれば、劇的に新型コロナも減っていくと思います。

4月から中小企業も同一労働同一賃金が始まります。
正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差は禁止になります。

基本給
賞与
手当(住宅、通勤、皆勤、扶養手当など)
休暇(夏期、冬期休暇など)


など、各それぞれに待遇の違いを考える必要があります。
そして、それぞれの待遇ごとに、違いを

「不合理でない」

と説明できますか?

「パートだから」「契約社員だから」という理由では認められません。
パート・契約社員から説明を求められた場合、待遇が異なる理由を説明することが、今年の4月から義務付けられます。

パート・契約社員から
「なんで私たちには住宅手当が支給されないのでしょうか?」

社長からの返答は、
「正社員は転居を伴う配置転換が予定されており、パート。契約社員よりも住宅に要する費用が多額となる可能性があるためです。」

というような説明義務が生じます。

この説明義務をしないと、パート・契約社員から民事訴訟を提起され、裁判で不合理な待遇差があると認められたらその部分について正社員の待遇との差額の支払いを求められる可能性があります。 労使当事者間でよく話し合って、待遇を見直しましょう!
待遇の見直しをした会社の事例
例:エフコープ生活協同組合

パートタイム労働者は2005年から、契約社員は、2008年から正社員と同じ人事制度を導入

離職率が大幅低下 15% → 7%

人材の定着と教育内容の蓄積により利用者満足度の向上やスタッフの意識改革につながり業績も好転した。

この同一労働同一賃金は、今年度4月1日より実施されます。
一度に変更は無理なところは、計画を立てて徐々に待遇差をなくすことをお考え下さい。ぜひ、私にご相談ください。
従業員が10人以上になったら顧問社労士をお付けください!
労務問題で苦労をしていませんか?
今、労務問題で苦労されている会社が多くあります。
会社の就業規則などの規則が従業員に伝わっていないため、いろんなトラブルが起きています。
特に多いのは、会社を退職してからの未払い残業の問題です。
会社に在籍している間には、言ってこないんですが、やめてから労基署に行って残業の件や労働時間の件を話す従業員が多くなっています。
こんな時には、顧問社労士がいれば、労基署や、やめた従業員の対応に当たってもらうことができ、すべてではありませんが心強いです。
また、日頃から、労務セミナーやメンタルヘルスセミナーなどをしていけば、そういった労務トラブルを未然に防ぐこともできますし、予防にもなります。
こんなことも、顧問社労士がいれば従業員に周知徹底ができます。
何より、会社の従業員が労務の件に明るくなり、会社としてより良い会社になっていきます。
そして、人材定着や離職防止にもつながりますので、業績がアップしてきます。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。