フクダ社労士事務所便り「ワク楽」 vol.13

2021年4月号
皆さん お元気ですか?
桜の花も散ってしまい、新緑が美しい季節になってきていますね。
桜は満喫しましたか?
コロナ禍の中ゆっくり見ることもできなかったという人もおられますよね。
私は、久しぶりに清洲城へ行ってきました。お城の周りの桜は、とってもきれいで、昨年から何もなかったように咲き誇っていました。
せっかくですので、清洲城の中に入場して、いろんな展示物を見て回りました。
流石に、織田信長の居城ですので、いろんな登場人物が出てきますね。
3英傑に続いて、家来たちも有名な人が続々と出てきます。
展示物の中でも興味深かったのは、織田信長のテレビドラマや映画の多さに圧倒されます。
そして、織田信長役を演じた男優さんもかなりの人が演じているのにはびっくりしました。
同一労働・同一賃金が開始!今月より中小企業も!
も今月4月から同一労働・同一賃金が始まりました。
正社員とパートタイム労働者や有期雇用労働者との不合理な待遇差をなくすことでしたね。
皆様のところでは、きちんと不合理がないようになっているでしょうか?
最近この件でご相談が多いのは、60歳定年で再雇用の嘱託社員の待遇をどうしたらいいかというものです。
基本給や諸手当などすべての待遇について考えなければなりません。
先ず、基本給ですが、これが一番難しいかと思います。
この件で昨年10月の名古屋地方裁判所で出された「名古屋自動車学校事件」というのがあります。
60歳を超えて嘱託社員として再雇用された2名の自動車学校の教習指導員が提訴した事件です。
60歳超の基本給や賞与などが、定年時と比較して、45%~48%であった。
このことに対して名古屋地裁は、不合理であるとして、60%まで引き上げることを言い渡しました。
そして、2名に対して総額約625万円の支払いを命じました。
60歳以上の継続再雇用者に対して、50%ぐらいでいいかという見解はないということですね。
一概に言えませんが、最低でも、定年時の60%は確保しなければいけないということです。
40万円の人であれば、24万円以上は支払わなければいけないということです。
もちろん、仕事の内容や責任の程度、転勤があるかなどがあれば考え方は変わってきますが、最低ラインを裁判が示したものとして意義のあることでした。
2030年には、国家公務員も65歳定年制になりますが、これは基本給70%という目安が出ております。
同一労働・同一賃金も始まったばかりで、これから先いろんな裁判事例が出てきますので、目が離せない状況になることは、容易に想像がつきますね。
最終的には、裁判でしか決められないこともありますが、注目していきます。
皆様もこの件に関しては関心が多くご相談が多く寄せられております。
ご不明な点は私までどうぞご連絡を!
子の看護休暇・介護休暇の時間取得可能に!
今年1月から始まっていますが、就業規則の変更は済んでいますか?
以前は、子の看護休暇・介護休暇は、

① 半日単位の取得
② 1日の所定労働時間が4時間以内のものは取得できない


2021年1月より

① 1時間単位の取得が可能
② 全ての労働者が取得できる


ということになりました。

それに伴い、皆様の就業規則も変更が必要です。
昨年までの就業規則では、対応ができなくなっております。
ご不明な点は、福田までお問い合わせください。