フクダ社労士事務所便り 「ワク楽」 vol.5

2020年8月号
皆さん こんにちは!
毎日コロナ禍の話で、気が滅入っていませんか。4月5月の時よりもひどくなってきていますね。
4月の時は、感染者が一人でも出ればもう大変な事件でしたが、慣れとは恐ろしいもので、100人超と聞いてもそんなに驚くことはなくなりました。
経済活動と感染防止を同時に回していくことは、なかなか困難な感じです。
しかし、このまま自粛をして人との接触を8割なくしていったらそれこそ大不況になってしまいます。
特に若者の感染が深刻ですね。症状が95%無症状というのが恐ろしいです。そんな中、一人ひとりの行動変容が大切ですね。
我が少年野球の夏の一大行事であるキャンプも中止にしました。
6年生は最後のキャンプで、大きな期待がありましたが、なくなってしまい落胆しております。
これから秋のトーナメントが始まりますので精一杯全力疾走でやってもらいたいものです。
同一労働同一賃金のお話!
先月のこのお便りで少しお話ししましたが、この日本版同一労働同一賃金とは、「同じ会社の中での、正社員と非正規(パート、アルバイト)との不合理な待遇差の禁止」です。先ずわかりやすい所では、手当です。
A.通勤手当の性質・目的は、なんでしょうか。通勤に要する交通費の補填ですね。
そうだとすると、正社員も非正規社員も通勤することには変わりがありませんので正社員だけ支給をして非正規には支給しないということは説明が付きませんね。
B.役職手当はどうでしょうか?
性質・目的は、主任等の役職に就くものとして責任の重さを評価して支給です。

正社員・・責任の重さを評価して支給
非正規・・パート社員は、役職についていない為不支給
この差はOKです。
C.皆勤手当はどうでしょうか?
性質・目的は、出勤する社員を一定数確保する必要から、皆勤を奨励する趣旨で支給

正社員・・一定数確保のため必要だから支給
非正規・・支給なし

業務の内容が同じで、皆勤を奨励する必要に違いがないため、支給に違いを設けることは説明ができない
だから支給は必要。
D.住宅手当はどうでしょうか?
性質・目的は、労働者の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給する

正社員・・転居を伴う転勤がある
非正規・・転居を伴う転勤がない

転居を伴う転勤があるので、非正規社員より住宅に要する費用が多額になる可能性があるので支給しているのはOKです。
E.給食手当はどうでしょうかね。
性質、目的は、労働者の食事に係る補助として支給している。

正社員・・支給している
非正規・・支給していない

勤務時間中に食事をとることは、両者ともに同じで、正社員だけ支給しているのは、不合理であります。
このように5つの手当てをとってみても支給不支給の是非が分かれます。
要は、その手当の性質・目的に照らし合わせて、不合理でなければいいわけですし、きちんと説明が労働者にできればOKです。
今回の改定は、この手当だけではなく、すべての待遇を見直しをすることですから大変です。
基本給や賞与ひいては退職金まで見直しをしなさいということです。
基本給、賞与、退職金については次号にお知らせします。どうぞよろしくお願いいたします。
時間外労働の上限規制は守っていますか?
2020年4月から中小企業も時間外の上限規制が施行になりました。
月45時間まで、年360時間までが一つの目安でしたね。(3・6協定を結んで)
これは、一人ひとり違いますので、事業主は、きちんと労働時間を把握することが最初に求められます。
月45時間、年360時間をどうしても超えてしまう会社は、特別条項付きの3・6協定を労働者と結び労働基準監督署に届ける必要があります。
これをしていないと上記の時間をオーバーすることはできません。
この件も分からないことがあればあなたの身近な社労士・福田まで直接メールをください。お待ちしております。