フクダ社労士事務所便り「ワク楽」 vol.9

2020年12月号
皆さん こんにちは!お元気ですか?
私は、12月1日~7日まで体調を崩して、入院をしていました。
風邪の症状で、熱(38度)があり、咳もあり、だるい感じでした。コロナ禍ということもあり念のために、PCR検査を2回受けました。幸いいずれも陰性でした。
12月4日4日間入院して退院の予定でしたが、CT検査で肺に影があるということで延期になりました。3日間延期で入院して、やっと退院になりました。
この入院で気づいたことは、病院がコロナ禍できちんとマニュアル通りやられているという印象です。コロナと風邪の見分けがつきにくいので風邪の症状のある人は、病院内でも確実に隔離をされます。
病室の外の名札の下に、「標準防護服着用、N95マスク対応、ヘルパー、清掃者は入室不可」と書いた札を貼られてしまいます。もちろんこういう事態ですので当然の事と思います。最前線で医療行為に立っている人は、いつなんどきウイルスと遭遇するか分かりませんし、陽性反応の人にはもっと慎重に対応が迫られます。幸い、入院した病院は、全体がピリピリしていましたが、看護婦さんたちスタッフの接遇などの行き届いたところでしたので、笑顔の絶えない4点(5点満点)の病院であったと思います。
パワハラ防止法のお話!
パワハラ防止法が施行されました。大企業は、今年2020年の6月からすでにされています。
中小企業では、1年3か月後2022年(令和4年)4月1日から施行になります。とはいっても3月31日までは努力義務です。
この機会にご自身の会社のハラスメントについて考えてみるのも一考ではないかと思います。
ハラスメントは、一番初めセクシャルハラスメントの法律が施行されて、そしてマタニティハラスメントが続き、やっとパワーハラスメント防止法が出来上がりました。

この法律ができるまでいろいろと経営者側と労働者側での協議があり、どちらかというと経営者側に傾いていたのが、昨今の労働局への労働相談でパワハラの相談が群を抜いて多くなったことにより、政府も重い腰を挙げざるを得なかったという経緯があります。皆さんのところの会社の職場環境はいかがでしょうか。上司と部下がちゃんとコミュニケ―ションが取れているでしょうか。
私は、ハラスメントの原因は、上司と部下が前向きな会話が進んでいるのであればうまくいっていると思います。すべてコミュニケ―シヨンで決まるといっていいかと思います。

では、具体的に、会社は何をやればいいかというと、
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
社長が、パワハラ禁止の宣言をして、就業規則を変え、社内報や、パンフレット作成して周知徹底すること

2.相談窓口の設置
相談窓口を社内あるいは外部に作るということ

3.事後の迅速かつ適切な対応
パワハラの事実が確認できた時には、速やかに被害者に対する配慮等を行うことと、行為者にも適切な措置を行うこと

4.プライバシーの保護や不利益な取扱いを禁止
パワハラの相談した人に対してプライバシーの保護や不利益な取扱いをしないことであります。

以上の4点が会社に求められる措置です。
中小企業はあと1年3か月後ですが、今から対応をしていった方がよろしいかと思います。
具体的には、就業規則の変更や、パワーハラスメント防止規程等の作成を準備された方が良いかと思います。

分からないところがありましたら何なりとお申し付けください。
何卒よろしくお願いいたします。