フクダ社労士事務所便り「ワク楽」 vol.10

2021年1月号
皆様!明けましておめでとうございます。
年が明けましたが、いかがお過ごしでしょうか?
コロナ禍の影響もまだまだ続きますが、ワクワク楽しい経営のお手伝いを今年もしていきます。
今年は丑年ですね。調べてみると、「十二支の2番目で芽吹きを迎えようとする丑年」とあります。
2021年は、我慢をしながらこれから発展する前触れの年ともあります。
コロナをワクチンや薬で克服し、その中からイノベ―シヨンが生まれ、希望に満ちた年になると良いですね。
過去には、初の宇宙飛行や自民党政権が交代し、民主党政権になったり、ハイブリッド車のデビューやコンビニ1号店の開店など革新的な出来事があった年です。
まさにうってつけの年になることを、祈念して、今年を乗り切りたいものですね。

同一労働同一賃金4月1日より中小企業も義務化になります。
2020年(令和2年)から大企業では始まりました同一労働同一賃金ですが、いよいよ中小企業もマストになりました。
準備はできていますか?
正社員と非正規労働者(パートタイム・アルバイト労働者)との不合理な待遇差でしたね。
待遇を比べてみて、
職務の内容(業務の内容・責任の程度、転勤があるかないか)が違えば、待遇に違いがあっても差し支えありませんし、その待遇が正社員と均衡が取れていれば問題ありません。
しかし、仕事の内容が同じ、責任の程度も同じ、転勤もないとなれば、均等待遇すなわち同じ待遇にしなければなりません。
もう一度自社の正社員と非正規労働者(パートタイム・アルバイト)の給与、手当などすべての待遇を見直してください。
そして、一人づつ比べていく必要があります。また、定年退職後の継続再雇用社員も要注意です。定年後は大幅給料ダウンがありますが、それが均衡待遇になっているのかも見ていく必要がありますね。

定年退職後の再雇用継続社員が会社を訴えた裁判の判決が12月に名古屋地裁で判決がでましたね。
退職時の50%以下だったので、60%以上にしなさいというものでした。

このように、法律の変わり目ですので、きちんとやらなければなりません。
この件について、分からないことがあればご相談ください。よろしくお願いいたします。
時間外労働の上限規制は大丈夫ですか?
2020年から始まっています時間外労働上限規制の件ですが、守られていますか?
1か月の時間外労働は、45時間以内でしたね。(そして1年のうち6か月まで)
この45時間以上を6か月以上続けている事業所は、労働基準法違反になります。もう一度これもチェックが必要ですね。
このチェックは、人がやりますとミスが起きますので機械で客観的にやった方がいいです。
勤怠システムの良い機器がそろっていますので、機械化して人的労働を省いたほうがいいですね。
有給休暇の年5日の取得はいかがでしょうか?
これも、4月に付与をしているところが多いのですが、4月~3月の会社は、3月が締めです。
3月までに、全員に年5日の有給休暇を取らせなければなりません。
いかがでしょうか?
現時点で、すべての従業員に5日間取っているかをチェックする必要がありますね。
一人でも取っていなければ、労働基準法違反になります。
有休休暇は管理簿を作成してチェックをすることを求められています。
確実に消化をさせるには、やはり機械の手を借りたほうが間違いありませんね。
このように勤怠システムを入れていけば煩わしいチェックもする必要はありません。

この際人的チェックだけではなく、機械化を図っていきましょう。
いい助成金も4月から出てきますので利用しない手はありませんね。